同窓会会則

国際基督教大学高等学校同窓会会則

第一章 総則

第1条(名称)
 本会は国際基督教大学高等学校同窓会と称する。

第2条(目的)
 本会は会員相互の連絡・親睦を図ると共に母校の発展に貢献し、併せて国際文化の交流と、わが国文化の普及を図る事を目的とする。

第3条(事業)
 本会は前条の目的を達する為次の事業を行う。
 ①会員名簿の作成・発行②総会の開催
 ③ホームページ運営④その他前条の目的を達成する為に必要な事業

第4条(同窓会)
 本会は同窓会を東京都小金井市東町1-1-1に置く。

第二章 会員

第5条(会員)
 本会の会員は次の通りとする。
 ①正会員  国際基督教大学高等学校に在籍した者。
 ②特別会員 国際基督教大学高等学校の職員(非常勤を含む)及びかつて同高校の職員であった者

第6条(会員の資格の喪失)
 会員は以下の理由により会員の資格を喪失する。
 ①死 亡 ②退 会

第7条(退会)
 会員は正当な理由がある場合に限り退会することができる。退会しようとする者は理由を付した退会届けを会長に提出しなければならない。会員は会長が理由を正当と認めて退会届けを受理したときに退会する。

第三章 役員および委員

第8条(役員)
 本会には次の役員を置く。
 ①会長1名②副会長2名③会計2ないし3名 ④書記2ないし3名 ⑤監査役1名

第9条(役員の選任)
 会員のうちあらかじめ役員会が承認した役員候補者名簿に基づき総会が選任する。

第10条(役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  2. 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。
  3. 会長以外の役員に欠員が生じた場合は役員会において後任者を選任してその任期は前任者の残存期間とする。

第11条(役員の職務)

  1. 会長は本会の会務を総理し、本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときまたは会長が欠けたときはその職務を代行する。
  3. 会計は本会の会計を司る。
  4. 書記は本会の会議の諸事録を作成し、これを保管する。
  5. 監査役は本会の会計監査を行う。

第12条(役員への手当支給)
 役員には手当を支給する。金額は年間3万円とする。

第13条(委員)
 本会に次の委員を置く。委員は役員会の承認を得て、会長が委嘱する。

  1. HP・広報委員(若干名)  同窓会ホームページの企画、編集、運営等の広報事項
  2. 学校祭・事業委員(若干名)  イベント・情報交換・その他の各種事業事項
  3. これ以外にある特定の委員を会員の依頼により同様にして委嘱する。

第四章 会議

第14条(役員会)
 役員会は会長が招集し議長を務める。

第15条(総会)

  1. 総会は、原則として5年に1度、その会計年度終了後3ケ月以内に会長が招集する。
  2. 会長は下記事項を総会に付議しなければならない。
    ①事業計画及び予算②事業報告及び決算③その他役員会で必要と認めた事項
  3. 会長はあらかじめ付議項を会員に通知しなければならない。
  4. 総会の議長は出席した会員が互選する。
  5. 総会の議決は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  6. 欠席者の議決権は委任状により議長に委任される。
  7. 総会が開催されない年については、事業計画及び予算、事業報告及び決算の承認は、各会計年度終了後3ヶ月以内に提示する資料に基づいて、会員が郵送もしくは電子メールによって行う。

第16条(臨時総会)
 会長は役員会において必要と認めたときまたは100名以上の正会員から審議の目的たる事項を示して請求があったときは臨時総会を招集しなければならない。

第五章 同期会

第17条(同期会)

  1. 会員は本会と会員との親密な連絡・調整・親睦を図るため同期会を組織する事とする。
  2. 同期会は同期会名簿を同窓会事務局に提出しなければならない。

第六章 会計

第18条(会計年度)
 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終る。

第19条(経費)

  1. 本会の経費は会費・寄付金・その他の収入を以ってあてる。
  2. 会員は会費納入の義務を負う。会費は入会金1万円とする。
  3. 会長は毎会計年度予算を作成し役員会の承認を得なければならない。
  4. 会長は毎会計年度終了後本会の収入及び支出の決算報告書を作成し、監査役の監査を経たのち、役員会の承認を得なければならない。

第七章 附則

第20条(施行期日)
 この会則は2008年11月23日から施行する。

第21条(会則の変更)
 この会則は役員会の審議を経て総会出席者の過半数の賛成によって変更することができる。