同窓会会則

国際基督教大学高等学校同窓会会則

第一章 総則

第1条(名称)
 本会は国際基督教大学高等学校同窓会と称する。

第2条(目的)
 本会は会員相互の連絡・親睦を図ると共に母校の発展に貢献し、併せて国際文化の交流と、わが国文化の普及を図る事を目的とする。

第3条(事業)
 本会は前条の目的を達する為次の事業を行う。
 ①会員名簿の作成・発行 ②総会の開催 ③ホームページ運営 ④その他前条の目的を達成する為に必要な事業

第4条(同窓会)
 本会は住所を東京都小金井市東町1-1-1に置く。

第二章 会員

第5条(会員)
 本会の会員は次の通りとする。
 ①正会員  国際基督教大学高等学校に在籍した者。
 ②特別会員 国際基督教大学高等学校の専任教員であった者は会員になることができる。

第6条(退会)
 会員は役員会に退会届を出すことにより退会することができる。また、退会によって会員資格を喪失する。

第三章 役員および委員

第7条(役員)
 本会には次の役員を置く。
 ①会長1名 ②副会長2名 ③会計2ないし3名  ④書記2ないし3名  ⑤監査役1名

第8条(役員の選任)
 会員のうちあらかじめ役員会が承認した役員候補者名簿に基づき総会が選任する。

第9条(役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  2. 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。
  3. 会長以外の役員に欠員が生じた場合は役員会において後任者を選任してその任期は前任者の残存期間とする。

第10条(役員の職務)

  1. 会長は本会の会務を総理し、本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときまたは会長が欠けたときはその職務を代行する。
  3. 会計は本会の会計を司る。
  4. 書記は本会の会議の諸事録を作成し、これを保管する。
  5. 監査役は本会の会計監査を行う。

第11条(役員への手当支給)
 役員には手当を支給する。金額は年間3万円とする。

第四章 会議

第12条(役員会)
 役員会は会長が招集し議長を務める。

第13条(総会)

  1. 総会は、原則として5年に1度、その会計年度終了後3ケ月以内に会長が招集する。
  2. 会長は下記事項を総会に付議しなければならない。
    ①事業計画及び予算②事業報告及び決算③その他役員会で必要と認めた事項
  3. 会長はあらかじめ付議項を会員に通知しなければならない。
  4. 総会の議長は出席した会員が互選する。
  5. 総会の議決は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  6. 欠席者の議決権は委任状により議長に委任される。
  7. 総会が開催されない年については、事業計画及び予算、事業報告及び決算の承認は、各会計年度終了後3ヶ月以内に提示する資料に基づいて、会員が郵送もしくは電子メールによって行う。

第14条(臨時総会)
 会長は役員会において必要と認めたときまたは100名以上の正会員から審議の目的たる事項を示して請求があったときは臨時総会を招集しなければならない。

第五章 会計

第15条(会計年度)
 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終る。

第16条(経費)

  1. 本会の経費は会費・寄付金・その他の収入を以ってあてる。
  2. 会員は会費納入の義務を負う。会費は入会金1万円とする。
  3. 会長は毎会計年度予算を作成し役員会の承認を得なければならない。
  4. 会長は毎会計年度終了後本会の収入及び支出の決算報告書を作成し、監査役の監査を経たのち、役員会の承認を得なければならない。

第六章 附則

第17条(施行期日)
 この会則は2023年11月26日から施行する。

第18条(会則の変更)
 この会則は役員会の審議を経て総会出席者の過半数の賛成によって変更することができる。